最高裁判所第三小法廷 昭和27年(し)45号 決定 1954年1月19日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
本件特別抗告は、被告人岡山厚に対する収賄被告事件につき、昭和二七年七月二三日盛岡地方裁判所一関支部裁判官宮崎昇のした保釈請求却下決定に対する準抗告事件について、同月二八日右一関支部がした準抗告棄却決定に対し、弁護人から申立てられたものであるが、同被告人は同年八月六日保釈許可決定により釈放されたことが明かであるから、本件抗告はその理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。
よって、刑訴四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)